運営会社・会則
バークワインヤード ドッグワイン正規輸入販売代理店
店舗名:Hessale for Poochie ヘッサルフォプーチ
〒359-0003 埼玉県所沢市中富南2-19-7-203オフィス白井
店舗責任者:白井 賢太
電話:090-6049-3514
お問合せメール:info@poochie.jp
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社会福祉ボランティア団体 WAN WALKING Program(ワンウォーキングプログラム)会則
第1章 総 則
(目的)
第1条 本団体は、会員の相互扶助並びに福祉の増進を図り、健康の向上と地域
の活性化のための共同活動を行う。
(名称及び事務所)
第2条 本団体は、WAN WALKING Program(ワンウォーキングプログラム)と称し、事務所を埼玉県所沢市中富南2-19-7-203号、代表宅に置く。
第2章 会 員
(会員)
第3条 本団体への会員になるための条件に国籍、居住地、年齢、性別などはこれを定めない。
(入会・退会)
第4条 本団体に入会しようとする者、また退会しようとする者は、その意思を代表に伝えなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)所在の確認が取れなくなったとき。
(2)死亡したとき。
(会員の権利義務)
第5条
1 会員は、次に掲げる権利を有する。
本団体の各種の事業に参加すること。
2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
会則に基づく諸会議に出席すること。
3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることができない。
第3章 役 員
(役員の種類)
第6条 本団体に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)次席 1名
(3)会計 1名
(4)監事 1名
(役員の職務)
第7条
1 代表は、本団体を代表しこれを統括する。
2 次席は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、本団体の会計事務を処理する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1)本会の会計状況及び事業執行状況を監査すること。
(2)会計及び資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは総会に報告すること。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は3年とし、諸事由がない限り自動更新とする。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の選任)
第9条 役員は、総会において選任する。
第4章 総 会
(種別)
第10条 総会は、通常総会とする。
通常総会は、毎年4月に開催する。
(構成)
第11条 総会は、全会員で構成する。
(権限)
第12条 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)その他重要事項
(招集)
第13条 総会は、代表が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第14条 総会の議長は、会長又はその総会に出席した会員の中から選任する。
(定足数)
第15条 総会は、会員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状又は表決書面を提出した会員は、出席者とみなす。
(議決)
第16条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 役 員 会
(構成)
第17条 役員会は、役員(監事を除く。以下この章において同じ。)をもって構成する。
(権限)
第18条 役員会は、この規定に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第19条 役員会は、代表が必要と認めたとき、又は役員から会議の目的たる
事項を示して請求があったときに代表が招集する。
(議長)
第20条 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
第6章 会 計
(経費)
第21条 本団体の経費は、会費、寄付金、国・市・企業からの助成金等及び雑収入をもってあてる。
(会費)
第22条 会員は、会費として、一人当たり年額1000円以上を本団体が指定する方法により納入するものとする。ただし、世帯の状況によっては、会費費)を免除することができる。
(経費の支弁)
第23条 本団体の経費は、収支予算の定めるところにより支弁する。
(事業計画及び予算)
第25条 本団体の事業計画及び収支予算は、代表が事業計画書及び収支予算書として作成し、
毎事業年度(会計)年度ごとに、総会の議決を経て定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に事業計画及び収支予算書が総会において議
決されていない場合には、代表は、総会において議決されるまでの間は、前
年度の事業計画及び収支予算を基準としてその運営をすることができる。
(事業報告及び予算)
第26条 本団体の事業報告及び収支決算は、代表が事業報告書及び収支決算書として作成し、
監事の監査を受け、毎事業年度(会計年度)終了後1月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度及び会計年度)
第27条 本会(本区)の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月
31日に終わる。
附 則
この規約は、平成24年2月6日から施行する。